「行政書士」と聞いてもピンとこない方が多いと思います。
実際に、「どんな仕事なの?」「何ができるの?」と聞かれることがあります。
そこで、「行政書士とは?」という質問にお答えしたいと思います。
法律で定められている「行政書士」の業務(仕事)は、概ね以下の3つとなります(行政書士法 第1条の2 第1項、第1条の3 第3項、第4項参照)。
- 官公署(各省庁、都道府県、市区町村、警察署等)に提出する書類についての作成、提出手続の代理及びこれらの相談業務
- 権利義務に関する書類の作成及びこれらの相談業務
- 事実証明に関する書類の作成及びこれらの相談業務
ちょっと抽象的でどんな書類かイメージが湧きませんね。
それでは、具体例とともに解説します。
まず、「官公署に提出する書類」とは、建設工事を請け負う場合に国土交通大臣や都道府県知事に提出が必要となる「建設業許可申請書」、飲食店等を開業する場合に保健所に提出する必要がある「営業許可申請書」や警察署に提出する必要がある「風俗営業許可申請書」等がこれにあたり、概ね行政機関等に提出する許認可等の申請書類等のことを言います。
次に、「権利義務に関する書類」とは、売買や賃貸借等の「各種契約書」、「遺言書」、「遺産分割協議書」、「内容証明郵便」、「告訴状」等がこれにあたり、自身の権利や義務の発生、変更、消滅等の意思を表示する内容の書類を言います。
最後に、「事実証明に関する書類」とは、「相続関係図」や「議事録」等がこれにあたり、社会的に証明を要する事項について作成する書類を言います。
イメージできたでしょうか?
皆さんの市民生活に密接にかかわる書類ばかりで驚かれたかもしれませんが、多くの「行政書士」は、こういった書類の作成や相談を主な業務として行っております。
実際には、「行政書士」の業務はもっと広範囲にわたるのですが、皆さんに「行政書士」の業務内容を理解して戴くための回答としては、
「行政書士」とは、
「皆さんの日常生活で必要となる書類の作成や相談を行うことを仕事としています。」
となります。
日常生活で必要となる書類の作成等でお困りの方は、まずは、お近くの「行政書士」にご相談下さい。
きっと皆さんの力になってくれるはずです。
