行政書士 ペンタス法務事務所

報酬基準

行政書士 ペンタス法務事務所 報酬基準

第1章 総則
第1条(目的)
行政書士 ペンタス法務事務所 報酬基準(以下、「本基準」と言う。)は、行政書士 ペンタス法務事務所(以下、「当事務所」と言う。)の行政書士が職務を行うにあたって、行政書士法 第10条の2及び行政書士職務基本規則 第34条に定める依頼者に対する適正な報酬等の明示、説明をするために制定したものである。

第2条(報酬等)
本基準における相談料、報酬金、顧問料、日当、実費等とは、以下の通りとする。
➀相談料・・・依頼者に対して行う相談(電話、メールによる相談を含む。)の対価。
➁報酬金・・・委任事務処理の対価。
➂顧問料・・・契約に基づき継続的に行う法律事務の対価。
➃日当・・・事務所所在地を離れ、委任事務処理を行うことの対価。
➄実費等・・・収入印紙代、郵便切手代、交通費、手数料その他委任事務処理に要する費用等。

第3条(報酬等の支払時期)
依頼者は、報酬等について、原則として委任事務処理が終了したときに支払うものとする。ただし、費用を費やし調査等を行わなければ委任事務を処理できない場合、本基準及び各委任契約に定めがある場合等については、委任時に支払うものとする。

第4条(報酬等の説明)
行政書士は、依頼者に対し、報酬等について十分に説明し、理解を得るように努めるものとする。

第5条(報酬等の増額)
委任契約後、特別な事情が生じ、委任事務処理が長期にわたることになったとき、または、複雑になったときは、報酬等の額を適正妥当な範囲内で増額することができる。

第2章 相談料
第6条(相談料)
相談料(税別)は、30分につき5,000円とする。
ただし、初回相談については、原則30分無料とする。

第3章 報酬金
第7条(報酬金)
報酬金(税別)は、次の表の通りとする。記載のない委任事務処理についての報酬金については、依頼者と協議の上定める。

項 目分 類報 酬
内容証明
郵便作成
原則20,000円
特に複雑
又は
特殊な事情
がある場合
20,000円

50,000円
離婚協議書
作成
原則50,000円
特に複雑
又は
特殊な事情
がある場合
50,000円

100,000円
任意後見
契約書作成
原則50,000円
特に複雑
又は
特殊な事情
がある場合
50,000円

100,000円
・生前贈与
 契約書
・遺言書
・遺産分割
 協議書
 各作成
原則(定型)50,000円
原則
(非定型)
100,000円
経済的利益
の額が
5,000万円
を超える場合
経済的利益
の額×0.3%
・遺言執行
・相続手続
原則150,000円
経済的利益
の額が
5,000万円
を超える場合
経済的利益
の額×0.5%
各種契約書
作成
(準拠法:
 日本国法)
原則(定型)30,000円
原則
(非定型)
50,000円
特に複雑
又は
特殊な事情
がある場合
100,000円
各種契約書
チェック
(準拠法:
 日本国法)
原則(定型)10,000円
原則
(非定型)
20,000円
特に複雑
又は
特殊な事情
がある場合
50,000円
就業規則等
内規作成
(10名未満)
原則100,000円
就業規則等
内規更新
(10名未満)
原則50,000円
・告訴状
・告発状
 各作成
原則50,000円
特に複雑
又は
特殊な事情
がある場合
100,000円

第4章 顧問料・日当・実費等
第8条(顧問料)
顧問料(税別)については、次の表の通りとする。契約内容については、依頼者と協議の上定める。

個人30,000円以上
法人50,000円以上

第9条(日当)
日当(税別)は、次の表の通りとする。

半日(往復2時間~4時間)10,000円
1日(往復4時間超)20,000円

第10条(実費等)
行政書士は、依頼者に対し、郵便切手代、収入印紙代、交通費、手数料その他委任事務処理に要する実費等の負担を求めることができる。

第5章 清算等
第11条(委任事務処理の中止等)
委任事務処理が契約の解除、継続不能等により中途で終了したときは、その処理の程度に応じて清算を行うものとする。

第6章 改正
第12条(改正)
本基準は、経済情勢の変動その他を考慮し、改正することができる。