行政書士 ペンタス法務事務所

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「遺言」とは?

「遺言」という言葉自体はよく耳にしますね。
しかし、実際のところ、「遺言」とはどういうものなのか?
よくわからない部分が多いと思います。

そこで、今回は「遺言」とはどういうものなのか?を簡単に解説したいと思います。



遺言とは?


「遺言」とは、自分の最後の意思表示であり、自分が亡くなった後に法的な効力をもって自分の意思を実現させるためのものです。


例えば、お父さん、お母さん、長男の3人家族のお父さんが病気で亡くなってしまい、土地・建物、銀行預金1,000万円という相続財産があったとします。


遺言がない場合、原則、法律で定められた相続分(お母さん:1/2、長男:1/2)に基づき相続財産が分配されますので、土地と建物はそれぞれお母さんと長男の1/2ずつの共有となり、銀行預金も500万円ずつに分配されることになります。

しかし、長男は素行が悪く、お父さんとお母さんにさんざん迷惑をかけ家を飛び出し、30年音信不通となっており、お母さんも体が弱かったことから、お父さんが全財産をお母さんに相続させる遺言を残していた場合は、原則、お母さんがすべての財産を相続することになります。


「遺言」を残すことにより、法律の定めではなく、お父さんの意思が実現されることになるのです。


このように、「遺言」は自分の亡くなった後に法的な効力をもって自分の意思を実現させる法律書面であることから、家族や友人・知人に感謝の思いなどを伝える法的な効力のない「遺書」とは違い、法律で定められた要件を満たしていなければ、有効な「遺言」とはなりません
つまり、要件を満たしていなければ、せっかく「遺言」を残しても、ただの紙切れになってしまう可能性もあるのです。


そうならないためにも、遺言を作成しようとお考えの方は、まずは、お電話(03-6281-3990)又はお問い合わせフォームから「行政書士 ペンタス法務事務所」まで!随時、ご相談賜ります。





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