「遺言」には、「普通方式」と「特別方式」の2種類の方式があります。
「特別方式」とは、その名前の通り、「普通方式」の「遺言」を作成できないときに特別に認められた方式であり、伝染病等で隔離された状況や遭難等により死の危急が迫った場合に認められるものであり、一般的に「遺言」と言われているのは、「普通方式」の「遺言」を指します。
今回は、一般的な「普通方式」の遺言の種類について解説したいと思います。
「遺言」の種類
「普通方式」の「遺言」には、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類があります。
それぞれにメリット、デメリットがありますので、「遺言」を作成する場合は、自分に適した「遺言」を選択する必要があります。
「自筆証書遺言」
「自筆証書遺言」とは、遺言の全文(財産目録を除く。)と日付、氏名を自書し、押印する方式の「遺言」です。
紙とペンさえあれば、費用をかけずにいつでも作成できるというメリットがあります。
しかし、以前のコラム(「遺言」とは?)でお話しした通り、「遺言」は法律で定められた要件を満たしていなければ有効な「遺言」とはなりません。
そのため、専門知識のない方が作成した「自筆証書遺言」は、方式不備によって無効になる可能性があり、また、相続関連法の解釈を正解しないと相続紛争の火種となる可能性があるというデメリットがあります。
なお、その他にも、「自筆証書遺言」には、自身で保管しなければならないため、紛失・毀損等のリスクがあることや家庭裁判所の検認(相続人に対し、「遺言の存在及び内容を知らせ、遺言書の形状、加除・訂正の状態、日付、署名などの内容を明確にし、遺言書の偽造・変造を防止するための手続)が必要であることなどがデメリットとしてありますが、法務局における自筆証書遺言保管制度を活用することによってクリアすることができます。
「公正証書遺言」
「公正証書遺言」とは、公証役場で公証人が作成・保管する方式の「遺言」です。
「公正証書遺言」は、公証人が法的に有効な遺言を作成することから「無効」となることはほとんどなく、検認も不要であり、公証役場で保管されることから紛失・毀損のリスクがないというメリットがあります。
しかし、必要書類の収集・提示、公証人との打ち合わせ等に時間・費用を要するというデメリットがあります。
「秘密証書遺言」
「秘密証書遺言」とは、「遺言」の内容を秘密にしたまま、その存在を公証役場で認証してもらう方式の「遺言」です。
「秘密証書遺言」は、「遺言」の内容を誰にも知られることがないというメリットがあります。
しかし、「自筆証書遺言」のように、方式不備による無効の可能性、法解釈を間違えることによる相続紛争の可能性があり、自身で保管しなければならないため、紛失・毀損のリスクもあり、検認も必要とされるというデメリットがあります。
また、「公正証書遺言」のように、公証役場で認証を受けるため、その手続に時間・費用を要するというデメリットもあります。
どの「遺言」が自分に適しているか?
「自筆証書遺言」は、「費用をかけたくない!」という方に適した「遺言」となります。
ただし、文案の作成等については、無効にならないように専門家のサポートを受けること、また、紛失・毀損を防ぐために法務局における自筆証書遺言保管制度の活用をおすすめします。
「公正証書遺言」は、「費用と時間を費やしても相続紛争を予防したい!」と言う方に適した「遺言」となります。
「秘密証書遺言」は、「絶対に「遺言」の内容を誰にも知られたくない!」という方に適した「遺言」となります。
「秘密証書遺言」も「自筆証書遺言」同様、有効な「遺言」とするためにも、文案作成等については、専門家のサポートをおすすめします。
どの「遺言」を作成するべきか?お悩みの方は、まずは、お電話(03-6281-3990)又はお問い合わせフォームより「行政書士 ペンタス法務事務所」にご相談下さい。
