今回は、「自筆証書遺言」のデメリットをカバーする制度として令和2年から施行されている「自筆証書遺言書保管制度」(法務省)について、解説していきたいと思います。
「自筆証書遺言」のデメリット
「自筆証書遺言」には、遺言者自身で「遺言」を保管しなければならないため、紛失・毀損等が生じる可能性があるというデメリットがあります。
また、家庭裁判所の検認(「遺言」の偽造・変造を防止するための手続)も義務付けられており、遺言を執行するまでに時間を要するというデメリットもあります。
「自筆証書遺言書保管制度」
「自筆証書遺言書保管制度」には、
- 「自筆証書遺言」を法務局が預り、長期間管理する。
- 遺言書保管官によって、「遺言」の外形的チェックが行われる。
- 家庭裁判所の検認が不要である。
- 遺言者が亡くなった場合、「遺言」の存在を相続人等へ通知できる。
などの特色があります。
この「遺言証書遺言書保管制度」を利用することによって、今まで「自筆証書遺言」のデメリットとされていた部分はほとんど解消されるわけです。
「自筆証書遺言」の作成をお考えの方は、あわせて同制度のご利用もおすすめします。
注意点
「自筆証書遺言書保管制度」を利用したとしても、「自筆証書遺言」のデメリットがすべて解消されるわけではありません。
「自筆証書遺言書保管制度」においては、保管時に、遺言書保管官の「自筆証書遺言」の外形的チェックが行われるため、形式不備による「遺言」無効の可能性は軽減されることにはなりますが、あくまで外形的チェックであり、「遺言」の内容をチェックするものではないのです。
つまり、「遺言」の内容の有効性を判断するものではないのです。
「自筆証書遺言書保管制度」を利用する場合であっても、内容の有効性を確認、確保したい場合は、「遺言」の文案作成等について、専門家のサポートをおすすめします。
「遺言」の有効性などに不安をお持ちの方は、お電話(03-6281-3990)又はお問い合わせフォームから「行政書士 ペンタス法務事務所」にご相談下さい!
