行政書士 ペンタス法務事務所

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「遺言」の必要性

どういう人がどういう場合に「遺言」が必要となるのか?
「遺言」がある場合と「遺言」がない場合でどういう違いがあるのか?など
今回は、「遺言」の必要性について、お話しします。





「遺言」を残す理由


「遺言」を残す理由として一番多いのは、「相続紛争の回避」を目的とするものです。

「遺言」がない場合には、法定相続人による遺産分割協議が必要となり、相続人間での意見の相違から紛争に発展することが多々あります。
特に、複雑な家族関係である場合や分割が困難な不動産等が相続財産にある場合は、紛争に発展する可能性は非常に高くなります。

しかし、法的に有効な「遺言」を作成しておくことで、こういった紛争を未然に防ぐことが可能となります。

「遺言」を残す理由として、「相続紛争の回避」を目的とするものが一番多いということは、それだけ自身亡き後の親族の円満を望んでいる方が多くいらっしゃるという証左でしょう。


また、その他の「遺言」を残す理由としては、自身亡き後、障害のある子供や長年世話してきたペットの身上保護など特定の目的のため、自身の「最後の意思表示」として法的に有効な「遺言」を残すというものも多く見受けられます。

「遺言」が必要な場合


「遺言」がない場合、遺産分割協議が必要となり、基本的には、法定相続分における遺産分割となることが前提です。

したがって、


  • 長男に会社を継がせたい。
  • 次男に実家の不動産を相続させたい。
  • 法定相続人以外の他人に100万円を相続させたい。


など「特定の人に特定の物を相続させたい」場合は「遺言」が必要となります。


同じように、


  • (虐待されていた)三男には相続させたくない。
  • (音信不通の)長女には相続させたくない。


など「特定の人に相続させたくない」場合にも「遺言」が必要となります。


また、「相続人がいない」場合には、原則、相続財産は国庫に帰属されることになりますので、「相続人がいない」場合で「特定の人に特定の物を相続させたい」場合にも「遺言」が必要となります。


「遺言」がある場合とない場合の違い


「遺言」がある場合とない場合では、以下のような違いがあります。


項目遺言がある場合遺言がない場合
遺産分割遺言の通り(原則)分割協議
相続手続支障なし(原則)協議の必要あり
紛争起こりにくい起こりやすい
本人の意思反映される反映されない


「遺言」があった方が本人の意思も反映され、相続手続も円滑に行われるため、基本的には、相続人にとっても有難いものであることがわかります。


まとめ


上記のように、「遺言」は、相続紛争を未然に防ぎ、自身の意思を尊重するものとして、非常に重要なものであります。
特に、特定の人に特定の物を相続させたい場合には必要不可欠といっても過言ではありません。
「遺言」の必要性を少しでも感じた方は、お早めに「遺言」の作成を検討しましょう。



「遺言」の作成をお考えの方は、まずは、お電話(03-6281-3990)又はお問い合わせフォームより「行政書士 ペンタス法務事務所」にご相談下さい。


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