子供がいる、いないに関わらず、「すべての財産を配偶者(夫or妻)に譲りたい」という方は非常に多くみられます。
今回は、そんな方々のために、「配偶者に全財産を相続させる遺言」についてお話します。
相続させる「遺言」
一般的に、夫が妻に、あるいは、妻が夫に全財産を相続させたい場合、「遺言」には、
「遺言者は、すべての財産を遺言者の妻(夫)に相続させる。」
と記載します。
「相続させる」と記載する「遺言」は、遺産の分割の方法を定めた「遺言」と解されており、他の共同相続人も「遺言」に拘束され、これと異なる遺産分割の協議や審判もなし得ないのです。
つまり、何らの行為を要せずして、相続財産は、被相続人の死亡の時に直ちに相続人に承継されるのです(最二小判平成3.4.19)。
このように、「遺言」において、「相続させる」という記載を施すことによって、あらかじめ相続分の指定を行うことができるのです。
「遺留分」対策
「遺言」に「相続させる」という記載を施したとしても、相続人には「遺留分」という「相続人に最低限保証される取り分」がありますので、「遺留分侵害額請求権」を行使して、「遺留分」に該当する金員を請求することができるのです。
もっとも、「遺留分権者」が必ず「遺留分侵害額請求権」を行使してくるとは限りませんが、せっかく「遺言」を作成しても相続紛争になってしまったのでは意味がありませんので、相続紛争を回避するような「遺留分」に配慮した「遺言」を作成することが推奨されます。
また、法的拘束力はありませんが、「付言」において、「遺留分権者」に対して、配偶者のために「遺留分侵害額請求権」を行使しないよう、遺言者の意思を表明させておくことも一つの方法です。
まとめ
配偶者にすべての財産を譲りたいという場合は、
遺留分に配慮した「相続させる」趣旨の「遺言」を作成することが必要です。
配偶者に全財産を相続させる「遺言」の作成をお考えの方は、まずは、お電話(03-6281-3990)又はお問い合わせフォームより「行政書士 ペンタス法務事務所」にご相談下さい。
生前の「遺留分」対策についてもご提案させて戴きます。
