残された配偶者(妻 or 夫)が自宅の所有権を単独で相続できなかった場合、長年住み慣れた自宅に住み続けるには、自宅を相続した人から借り受けるしかありません。
もし、自宅を相続した人が残された配偶者に自宅を貸してくれない場合などは、残された配偶者は住むところを失い、路頭に迷ってしまいます。
長年連れ添った配偶者(妻 or 夫)にそのようなつらい思いをさせることは誰もが望むところではありません。
そこで、今回は、残された配偶者が住み慣れた自宅に無償で住み続けることができる一つの方法として、「残された配偶者を自宅に住み続けさせるための遺言」についてお話しします。
配偶者居住権
「配偶者居住権」とは、配偶者が被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた建物の「全部」について、「無償」で使用及び収益をする権利を言います(民法 第1028条 第1項)。
先に亡くなる配偶者は、残された配偶者の居住環境を確保するために、この「配偶者居住権」を遺贈する趣旨の「遺言」を作成することで、残された配偶者の生活を維持させることができます。
配偶者居住権の成立要件
「配偶者居住権」を取得するには、以下の要件を満たすことが必要です。
- 配偶者が相続開始の時に相続財産である建物に居住していたこと
- 建物が被相続人の単独所有、あるいは、配偶者との共有であること
- 配偶者に「配偶者居住権」を取得させる旨の遺産分割、遺贈又は死因贈与が行われたこと
これらの要件を欠く場合は、「配偶者居住権」を取得することはできません。
検討事項
「配偶者居住権」を取得させるべく、「残された配偶者を自宅に住み続けさせるための遺言」を作成する場合には、いくつか検討しなければならない事項があります。
たとえば、建物の所有権を誰に相続させるか?を検討しなければなりません。
「配偶者居住権」は、借主としての地位の取得といっても過言ではありませんので、貸主である所有者との関係が良くないと後の紛争を惹起する可能性も高くなりますので、建物の所有権を誰に相続させるか?ということは、慎重に検討する必要があります。
また、残された配偶者はその建物にいつまで住む可能性があるのか?についても検討しなければなりません。
もし、転居や施設への入所予定があるのであれば、「配偶者居住権」を取得させるのではなく、一時的な賃借権の設定や金員での相続財産の承継といった方法の「遺言」を作成する方がベターであることもありますので、配偶者の現状を考慮した上での検討が必要となります。
まとめ
以上のように、いくつかの要件を満たせば、「配偶者居住権」を遺贈する旨の「遺言」を作成しておくことで、残された配偶者が住み慣れた自宅に住み続けることができます。
しかし、「配偶者居住権」の取得が残された配偶者の安寧な生活の維持に最適な方法とは限りませんので、配偶者の現状を考慮し、他の方法と比較した上で、残された配偶者にとって最適な方法を選択することが肝要です。
「残された配偶者を自宅に住み続けさせるための遺言」の作成をお考えの方は、まずは、お問い合わせフォームより「行政書士 ペンタス法務事務所」にご相談下さい。
その他、残された配偶者の生活の安寧等についても提案させて戴きます。
