行政書士 ペンタス法務事務所

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「おひとり様」の終活

「頼れる家族や親族がいない。」あるいは、「親族はいるが疎遠である。」「親族には頼りたくない。」といった、いわゆる「おひとり様」の方々は、老後の万一のことを想定し、近親者や他人に迷惑をかけることのないよう、自らの生活の維持に苦心している方がたくさんおられます。

今回は、そんな「おひとり様」の終活などについて、お話ししていきたいと思います。





「おひとり様」とは?


「おひとり様」と一口に言っても、以下の3つのタイプがあります。

  1. 子供、配偶者、親、兄弟姉妹といった法定相続人が一人もいない場合
  2. 兄弟姉妹(推定相続人)はいるが子供、配偶者、親(遺留分権者)がいない場合
  3. 遺留分権者はいるが疎遠となっている場合


単に「おひとり様」と言っても、このようにタイプが違えば、終活についての考え方、対策も異なってきます。


推定相続人の調査


「おひとり様」が終活を検討するにあたって、まず考慮しなければならないのが、自分がどのタイプの「おひとり様」にあたるのか?を認識することです。

「子供も配偶者もいないし親兄弟も他界しているので法定相続人は一人もいない」と思っていたところ、兄弟姉妹の子供(甥、姪)がいたことがわかり、甥、姪(代襲相続人)を考慮した遺言を作成する必要が生じ、独自に行ってきた終活を再検討しなければならなくなるということはよくあることです。

終活をお考えの「おひとり様」が終活に失敗しないためには、まずは、推定相続人の調査を行い、自分がどのタイプの「おひとり様」に当てはまるのかを認識する必要があります。


「おひとり様」の終活


「おひとり様」の方々が一番心配していることは、老後の生活の維持です。


  • 体調が悪くなった時に誰に相談したらいいか?
  • 自分自身で光熱費等の支払いなど金銭の管理ができなくなったらどうしたらいいか?
  • 認知症になってしまったらどうしたらいいか?


など、今まで自分でできていたことができなくなったときに生活を維持をするための対策を講じておきたいという「おひとり様」が非常に増えています。

こういった「おひとり様」には、


  • 見守り契約
  • 財産管理契約
  • 任意後見契約


などの「おひとり様」の意向に沿った生前契約をすることで、老後の生活を維持することができます。

また、「おひとり様」の方々が老後の生活の維持の次に心配していることは、


  • 誰に葬儀・埋葬をお願いしたらいいか?
  • 遺産をどのように処理したらいいか?
  • 残されたペットの世話は誰にお願いしたらいいか?
  • 事業の後継者を誰にしたらいいか?


などの自身の死後の心配です。

こういった「おひとり様」には、


  • 死後事務委任契約
  • 遺言作成
  • 事業承継契約
  • 信託契約


などをすることで、「おひとり様」の意向に沿った自身の死後の対応を設定することができます。


まとめ


自身の老後などに不安をお抱えの「おひとり様」においては、心身ともに健全なうちに「終活」について検討し、対策しておくことをお勧めします。

「終活」についてお考えの「おひとり様」は、まずは、お問い合わせフォームより「行政書士 ペンタス法務事務所」にご相談下さい。



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