いわゆる「おひとり様」に相続人がいない場合、相続財産について自らの意思を示しておかないと、最終的には、その相続財産は国庫に帰属してしまいます。
そこで、自らの意思を示す手段として、「遺言」を作成することが必要となってきます。
今回は、そんな相続人がいない「おひとり様」の「遺言」の必要性について、お話ししていきたいと思います。
相続財産の国庫への帰属
配偶者、子供、親、兄弟姉妹もいないという「おひとり様」が「遺言」を作成することなく亡くなった場合、その相続財産は家庭裁判所により清算人が選任され、債権者や受遺者があれば弁済等を行った上、残った財産について特別縁故者の有無を判断し、最終的に残った財産については国庫に帰属してしまいます。
「遺言」の必要性
「おひとり様」において、「自分の財産が国に取られてしまうの嫌だ!」、「お世話になった人に財産を遺贈したい!」、「恵まれない子供たちに寄付したい!」など自らの意思が明確になっている場合は、「遺言」の作成が必要不可欠となってきます。
相続人のいない「おひとり様」は、推定相続人がいないことから、遺留分を考慮することなく自由に財産の遺贈先を決定することができますので、推定相続人の存在する場合の「遺言」とは異なり、自らの意思を「遺言」において全うすることが可能となります。
その反面、相続人のいない「おひとり様」においては、推定相続人がいないことから、「遺言」が発見されないことなどにより「遺言」の内容が実行されないことも考えられますので、「遺言」を作成する場合は、「遺言執行者」を選任した「公正証書遺言」の作成、あるいは、「自筆証書遺言保管制度」の利用をおすすめします。
まとめ
推定相続人のいない「おひとり様」が相続意思を明確にするには、「遺言」の作成が必要不可欠であり、その「遺言」は、「遺言執行者」を選任した「公正証書遺言」や「自筆証書遺言保管制度」を利用しましょう。
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